何らかの事情で無戸籍となっている方人何かと不便なことが多い。義務教育も受けられないし、銀行預金口座も作れないし、健康保険にも入れない。ずっと社会の片隅でひっそりと暮らしている人、結構多いようです。
事情はいろいろありますが、その中で気の毒なのは、離婚後新しい夫との間に生まれた子供が無戸籍となる場合です。
離婚後300日以内に出征届を出すと、前夫の子となるため、今の夫の子として認めてもらうには、前夫の協力が必要となる。しかし、心情的にそれが困難な場合には出生届を出せず、無戸籍となってしまうことだ。
あまり知られていないようですが、そのような場合も、役所の窓口に行って相談すれは支援をしてもらえるそうです。このことは法律で決まっているとのこと。こちらのサイトで手続きも紹介されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
無戸籍で困っている方は一度相談にいってみるとよいですね。